大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1737 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑名邦雄の上告趣意は、末尾に添附した別紙書面記載の通りである。

弁護人桑名邦雄上告趣意第一点について。

昭和二二年一一月一五日から施行された昭和二二年法律第一二四号により、刑法

第五五条は廃止されたのである。ただ右法律施行前の行為については、なお廃止前

の右第五五条が適用されるが右法律施行後の行為については右第五五条は適用され

ないことは右法律附則第四項により明かである。そして、原判決の認定した事実に

よれば、被告人の本件行為は、何れも右法律施行後の昭和二三年一月八日に行はれ

たことが明白であるから、廃止前の刑法第五五条は、適用されないものである。従

つて原判決が認定した事実に対し、刑法第四五条前段の併合罪として所断したこと

は正当であつて、何等違法はない。論旨は理由がない。

よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条により、主文の通り判

決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年四月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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